会社員は企業と雇用契約を結んでいるので、雇用保険に加入することができます。
では、業務委託の場合はどうなのでしょうか。
今回は、業務委託は雇用保険に加入できるのか解説していきます。
▼業務委託は雇用保険に加入できる?
結論から言うと、業務委託の場合は雇用保険に加入することができません。
なぜなら、雇用保険は労働者のための保険であり、業務委託は労働者とみなされないからです。
そもそも業務委託は、企業との間に雇用契約を結びません。
成果物の納品を目的として特定の業務のみを行うので、雇用保険の対象とはならないのです。
■業務委託で雇用保険に加入できるケース
業務委託では原則雇用保険に加入できませんが、業務委託でも雇用保険に加入できるケースがあります。
それは、業務委託で個人事業主として働きながら、アルバイトをしているケースです。
アルバイトは、一定の条件を満たせば雇用保険に加入できます。
業務委託とアルバイトを掛け持ちの場合でも、条件をクリアすれば雇用保険加入は問題ありません。
▼業務委託として働く際の注意点
業務委託で個人事業主として働いていると、他の方に業務を代行してもらうことがあると思います。
その場合、一定の条件を満たすと雇い主と雇われ人の関係になるので、雇用保険に加入しなければならなくなります。
雇用保険の加入を考えていない場合は、加入条件を満たさないように注意しましょう。
▼まとめ
業務委託は、原則雇用保険に加入することができません。
しかし、業務委託とアルバイトを掛け持ちして一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できますよ。