企業に就職している会社員は、企業が代わりに確定申告を行っています。
しかし、個人事業主として働く場合は、自分で確定申告をしなければなりません。
ただ、業務委託の契約内容によっては、個人事業主でも源泉徴収されるケースがあります。
そこで今回は、委託ドライバーの源泉徴収について解説していきます。
▼業務委託で源泉徴収されるケース
業務委託でも、源泉徴収されるケースとされないケースがあります。
・原稿料や講演料
・特定の資格を持つ人
・社会保険診療報酬支払基金が支払う報酬
・プロスポーツ選手や外交員
・宴会客に対して接待などを行う業務
・芸能やテレビ放送などの出演
・広告宣伝のための賞金
以上のケースは源泉徴収の対象となります。
▼確定申告の方法
確定申告は、書類に必要事項を記載して税務署に提出することで行うことができます。
書類は、税務署から送られてくる、または税務署に取り寄せることで入手できます。
また、公式サイトからダウンロードしたり、税務署の窓口で記入することも可能です。
■確定申告には源泉徴収票が必要
業務委託で源泉徴収されている場合は、確定申告する際に源泉徴収票を準備する必要があります。
なぜなら、会社がいくら所得税を前払いしてくれたのか把握し、正しい税額を納めるためです。
一般的には会社側が源泉徴収票を送ってくれますが、連絡がない場合は年末調整が終わったころに聞いてみると良いでしょう。
▼まとめ
委託ドライバーでも、源泉徴収されるケースとされないケースがあります。
会社から源泉徴収票を入手し、書類に必要事項を記入して税務署に提出することで、確定申告を行うことができますよ。